津島市、弥富市不動産|既存宅地とは?

 

津島市、弥富市不動産|既存宅地とは?

津島市、弥富市の不動産売買専門店 ハウスドゥ弥富・佐屋 代表の渡邉友浩です。
今回は、以前インスタグラムに投稿させていただいた『既存宅地とは?』を投稿させていただきます。

津島市、弥富市で不動産を所有している方は、是非、参考になさってください。

 

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既存宅地とは、市街化調整区域内の土地ですが、どなたでも住宅の建築や再建築ができる宅地のことをいいます。今回は、既存宅地についてのご紹介です。

1:市街化調整区域で家を建てるには?

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域で原則、建築物の建築はできないと定義されています。
但し、以下に該当する場合は建築可能です。
A.開発許可を受けている土地にその許可に合致した建築をする場合。
B.建築許可が不要な建築をする場合。
C.建築許可を受けた場合。
 

2:市街化調整区域で家を建てるには?

市街化調整区域で家を建築するには?開発許可を取得するか、建築許可を取得する必要があります。
しかし、どんな土地でも許可が取れる訳ではなく、一定の要件を満たした土地のみ許可が取得できます。
既存宅地はこの要件を満たした土地です!
私たち不動産業者が発信する情報に『既存宅地』という表記がある場合は、お家が建てられる土地と解釈してください!

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愛知県開発審査会基準第17号

現在、市街化調整区域で建築をする場合建築許可を取得しないといけません。
一般の方が住宅等を建築する際の建築許可の基準が、愛知県開発審査会基準第17号として定められています。

まとめ

既存宅地とは、市街化調整区域でだれでも住宅が建築できる土地です。

既存宅地を購入する場合に必ずやって頂きたいことは・・・・。
土地の引き渡しを受ける前に建築許可を取得することです。
 

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私たち「ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポート」は、愛知県津島市での不動産売却を専門としております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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このブログの担当者

渡邉 友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役

ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富・佐屋を運営しています。  

岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!

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