津島市、弥富市不動産売却|不動産売却時の注意点とは?

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津島市、弥富市不動産売却|不動産売却時の注意点とは?

不動産売却をスムーズに進めるためには、事前に注意点を把握しておくことが重要です。 不動産売却における注意点は、売却時の状況によって変わります。この記事では、契約方法、離婚、相続のケース別に、不動産売却における注意点をご紹介します。 津島市、弥富市にお住まいで、不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却の注意点:契約の違い

不動産の売却方法は、大きく「仲介」と「買取」の2種類があります。それぞれの方法には、メリットやデメリットがありますので、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

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仲介とは?

仲介とは、不動産会社と媒介契約を結び、不動産会社が買主の募集等、売却のサポートをすることです。仲介のメリットは、買取よりも高値で売却できることです。市場価格の1〜3割ほど安い価格で取引される買取に対して、仲介は市場価格にて物件を売り出します。 一方、デメリットとして、売却までに時間がかかるという点があります。売却期間の目安は市場や、物件によっても異なりますが、平均して3〜6ヶ月ほどはかかると考えています。

買取とは?

買取とは、不動産会社が直接不動産を買い取ることをいいます。仲介のように買主を探す必要がないため、短期で売却が完了する点がメリットです。仲介に対して、買取は最短1週間程度での売却完了が可能です。また、エンドユーザーの内覧も不要ですので、近所の方に知られずに売却したい方にもおすすめです。売却価格が安くなる理由は、買取った不動産会社は、リフォームなどを施して付加価値をつけてから再販売するためです。仲介と比較するとどうしても金額が遅くなってしまいます。

仲介と買取の違い

不動産売却における仲介と買取では、以下のような点に違いがあります。
①売却相手 仲介→個人      買取→不動産会社
②売却価格 仲介→市場価格    買取→安くなる
③売却期間 仲介→時間がかかる  買取→即
早急に手放したい方は買取、時間をかけてでも高値で売却したい方は仲介を選択することが適切です。仲介は個人向けの売却に適しており、買主を探す手間がかかりますが、市場相場と同等の価格で売却ができるメリットがあります。一方、買取は不動産会社相手に売却するため、手間がかからず売却期間を短縮しやすいという特徴がありますが、売却価格が仲介に比べて低くなってしまう傾向があります。どちらを選択するにせよ、ご自身に合った売却方法を慎重に選ぶ必要があります。

不動産売却の注意点:離婚が原因の場合

離婚に伴う不動産売却には、注意が必要な点がたくさんあります。まず、不動産の財産分与については、離婚が成立する前に合意することが望ましいです。もし合意に至らない場合は、裁判所が財産分与の判断をすることになり、時間と費用がかかってしまいます。また、売却にあたっては、不動産の名義がどちらにあるかによって手続きが変わってきます。共有名義の場合は、売却に必要な手続きや手数料、売却益の分配方法について、事前に話し合うことが大切です。さらに、売却益が贈与税の対象になる場合もあるので、税金についても事前に確認することが必要です。
以上の点に加えて、売却価格や売却期間なども夫婦間での話し合いが必要となります。
不動産売却が離婚における大きな問題の一つであることから、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

不動産を財産分与する際の流れ

離婚に際して、財産分与が必要になる場合があります。財産分与とは、夫婦が婚姻生活中に共同で築き上げた財産を分け合うことです。不動産もその対象となるため、不動産売却による資金分配について決定する必要があります。まずは、不動産を財産分与する際の手順について確認しましょう。
①不動産の名義人を調べる
②不動産の価値を調べる
③分配方法を決める
不動産を財産分与する場合、まずは名義人の確認を行います。登記簿謄本を法務局で取得して確認できます。
次に、不動産の評価額を知るために不動産会社に査定を依頼しましょう。
住宅ローンが残っている場合には、不動産の評価額からローン残債を差し引いた金額が財産分与の対象となります。
不動産売却後の資金は、原則として夫婦で2分の1ずつ分け合いますが、財産分与協議書で異なる割合を決めることも可能です。ただし、協議書は公正証書にする必要があります。

不動産の名義人でないと売却できない

不動産を売却できるのは、原則として名義人のみですが、例えば、夫が名義人の場合、妻が売却したくても夫が反対した場合は、売却はできません。
また、共有名義になっている場合には、名義人である夫婦2人が同意することが必要ですしかし、意見が割れる場合には、話し合いをおこなう必要があります。また、名義人以外の人物が関わる場合には、専門家の意見を聞くことが重要です。

 

オーバーローンの場合は売却方法に注意

オーバーローンの場合、売却代金がローン残債を上回らない場合、現金で不足分を返済する必要があります。
足りない分を現金で用意することができない場合には、任意売却を検討することになります。
任意売却とは、借入先の金融機関に売却計画を提示し、許可を得てオーバーローンのまま売却することです。
住宅ローンが残っている場合には、不動産会社に査定を依頼して、売却代金だけでローンを完済できるか確認することが重要です。ローンが完済できない場合には、借入先の金融機関と相談する必要があります。

不動産売却の注意点:相続物件の売却

最後にご紹介するのは、相続物件を売却する際の注意点です。
まずは、不動産を相続してから売却するまでの流れを確認しておきましょう。

相続物件を売却するまでの流れ

相続した不動産を売却するまでの流れは以下のとおりです。
①遺産分割協議をおこなう
②相続登記をおこなう
③相続不動産を売却する
④不動産の売却代金を分割する

遺産分割協議とは、相続全員で相続についての話し合いをすることです。
遺産分割協議後に不動産を売却する場合、注意点があります。
まず、相続人全員が売却に同意する必要があります。また、相続登記が済んでから売却手続きをおこなわなければなりません。
さらに、相続税や所得税など税金についても注意が必要です。相続税が発生する場合には、相続人全員が負担することになります。
売却益が発生する場合には、所得税がかかる場合があります。相続物件を売却する際には、必ず税金の面も含めて専門家に相談し、手続きを進めるようにしましょう。

相続人間での話し合いを十分におこなう
 

相続不動産を売却する場合、相続人の同意が必要です。
相続人が多数いる場合、全員の同意を取り付けることは容易ではありません。
しかし、相続人の中でも不動産についての関心が高い人がいれば、その人にリードしてもらい、話し合いを進めることができます。
また、話し合いに時間をかけることで、相続人全員が納得した上で売却を進めることができ、トラブルの防止にもつながります。
 

税金が発生する可能性がある
 

相続した不動産を売却する場合、譲渡所得が発生すると税金が課されます。譲渡所得は、不動産を売却して得た利益のことで、以下の計算式で算出されます。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用

取得費とは、不動産を購入するときにかかった費用のことで、不動産の購入代金や不動産会社に支払った仲介手数料などが該当します。譲渡費用は、不動産を売却するときにかかった費用のことで、印紙税や土地を売る際にかかった建物の解体費用などが含まれます。

譲渡所得が発生する場合、所得税や住民税が課税されます。ただし、譲渡所得が発生しなかった場合や、売却した不動産が自己居住用であった場合は、税金がかからない場合があります。また、相続した不動産を譲渡する場合には、相続税が課税される可能性もありますので、税金については専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

不動産売却は人生で数回しか経験する機会がないため、手続きに戸惑うことがあるかもしれません。
特に離婚や相続などの状況で不動産を売却する場合は、通常よりも多くのことに気を配る必要があります。
後悔のない不動産売却を行うには、信頼できる不動産会社に相談することが重要です。
私たち「ハウスドゥ 弥富・佐屋(株)不動産トータルサポート」は、愛知県津島市、弥富市を中心に不動産売却のお手伝いをしています。
不動産売却について悩んでいる方は、お気軽に弊社にご相談ください。

 

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定休日  毎週 水曜日

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このブログの担当者 渡邉友浩

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 株式会社不動産トータルサポート代表取締役

 ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。

  岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

                         市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!

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